ストップインボイス! インボイス制度反対!
私は2023年10月より導入が開始されようとしているインボイス制度に 強く反対しています。 自分が個人事業主として起業するうえで税について少し学んだのがきっかけです。 個人事業主だから反対する…というのはもちろんですが、 この制度は全ての日本国民に影響を及ぼす消費税の大きな制度転換です。 自分の考えを整理する目的と併せて、インボイス制度についての見解を このブログに上げていきたいと思います。 1.インボイス制度導入の目的 令和元年から軽減税率の導入により消費税は 10%と8%が混在する複数税率となりました。 これにより正しい消費税の納税額の算出を目的に 適用税率を区分して記載する適格請求書(インボイス)を発行し、 税額を明確に区分した記録を残すことが インボイス制度が導入される目的とされています。 しかしながらインボイス制度導入には上記以外の目的も見受けられます。 消費税という税制が生まれた際、「事業者免税点制度」という制度が導入されました。 売上高が一定額以下である小規模事業者(現在は1000万円以下の事業者)に対して 消費税の納税義務が免除される制度です。 売上高が一定額以下である小規模事業者は免税事業者と言い、 消費税の申告・納税の義務がありません。 インボイス制度の導入はこの免税事業者を消費税を納税する課税事業者へと 半ば強制的に強いる制度になっており実質増税が目的に見受けられます。 2.消費税と免税事業者について インボイス制度の説明の前に、消費税について少しおさらいをします。 消費税に関する商品とお金の流れを簡略化すると以下の流れになります。 以下は、小売業者が免税事業者の場合です。 ・消費者 販売↑↓支払 税抜価格+消費税A ・事業者A:小売業者(免税事業者) ⇒消費税納税無し 仕入↑↓支払 税抜価格+消費税B ・事業者B:卸売業者(課税事業者) ⇒消費税納=消費税B-消費税C 仕入↑↓支払 税抜価格+消費税C ・事業者C:製造業者(課税事業者) 事業者Aが本来納めるべき消費税は 事業者Aが消費者より受けとった消費税Aと 事業者Aが事業者Bより商品を仕入れるために支払った消費税Bの 差額になります。 事業者Aが本来納税するべき消費税額=消費税A-消費税B ※この消費税Bの控除を仕入税額控除と言います。 しかし...